株式会社と合同会社、「経営上の違い」は?
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 利益分配 | 株数に応じた割合 | 自由比率 |
| 設立の コスト |
約21万円 | 約6万円 |
| 役員の 名称 |
取締役・監査役 | 業務執行社員 |
| 役員の 任期 |
最長10年 | 任期なし |
株式会社と合同会社は名前も違うとおり、会社法において制約を受ける条文も異なります。会社設立・起業の本や、専門家のホームページに掲載されている「制度・手続き上」の違いはおおむね右表の内容です。
それでは、会社設立後に待っている現実の経営において、株式会社と合同会社について、「経営上」の違いは何なのか?みなさんが今までに開業本やホームページで学んだその違いはいったん忘れてください。
「定款認証」は、設立手続を専門家に依頼するのなら皆さんの手間はほぼ変わりません。役員の任期は、株式会社でも最長10年に設定でき、忘れたころに¥10,000かけて手続をする必要があるというだけですので、設立当初に慎重に考えるべき問題ではありません。
「制度・手続き上」の違いがどうであろうが、「経営上」の違いは実質的には、「名称」の違いだけです。つまり、「株式」会社か「合同」会社かということです。その理由をお話します。
- 1.「会社」とは、株式会社か有限会社なのか?
- 2.「利益分配」というカラクリ
「会社」とは、株式会社か有限会社なのか?
合同会社は株式会社と変わらない立派な会社組織なのですが、世間さまの認知度として「合同会社ってなに?」というのが現実です。
役所への許可申請や、金融機関からの借入(融資)などにおいては、合同会社だからといって異なる待遇を受けることはありません。
一番の問題は、事業を行おうとしている業界として、「合同会社」という名称が受け入れられるかどうか、です。
例えば、建設業など古くからの慣習・しきたりを重要視するような業界では、「合同会社」というのが聞きなれないため、株式会社を選択する方が多くいらっしゃいます。取引先との契約や、やり取りでいつも説明しなければなりませんし、「代表取締役じゃないの?」「ウチが取引したことない会社だから」などあらぬ誤解をされるのも面倒なものです。
そういう場合は、合同会社よりも実費が15万円高くなりますが、株式会社を設立したほうが賢明です。
あとはもう、皆さんが「合同会社・業務執行社員」という名称を使って気持ちよく経営ができるかどうかです。商品やサービスに自信があれば、私は株式会社でも合同会社でも同じなのではないかと考えます。
利益分配
「利益分配」とは、売上から、事業に使った経費を差し引いて算出した「利益」を分配することです。
しかし、合同会社の「利益分配が自由」であることの意味は、「株式会社は、出資の割合(=株式の数)に応じて、利益を分配する(配当)」ことと対照的に、「合同会社は、その分配の比率を自由に設定していいですよ」ということです。
利益が出たら、何でもかんでも自由に使っていいですよ、ということではありません。
詳細にお話しするとページが膨れ上がりますので、多少乱暴ですが結論を申し上げると、利益分配を行うためには会社の純資産が300万円以上でなければならないと法律で決まっています。
しかし、300万円以上の純資産がある会社というのは、それなりの法人税額を納めているのが普通です。
ほとんどの小規模会社の場合、出資者イコール役員(取締役・業務執行社員)ですので、多額の税金を納めて利益分配を行うよりも、経費計上できる役員報酬をあらかじめ高く設定して最終的に納める税金を少なくしたほうが、役員報酬の金額から見たら明らかに得なのです。
つまり、「利益分配」を基準として株式会社・合同会社の形態を選択をすることはあまり意味がないという結論に至ります。














