社会保険に労働保険、会社はいくら負担する?
日本の社会保険制度は複雑で面倒なしくみになっていますが、ここでは大まかなしくみとそれぞれ役割、毎月どれだけのコストがかかるのかをお話します。
| 公 的 保 険 制 度 | |
|---|---|
| 社会保険 | 労働保険 |
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会社に勤めて給与を受け、一定の要件に該当する人は、「健康保険」と「厚生年金保険」からなる社会保険に加入します。会社を設立すると役員も含めて加入することになります。
健康保険は、3割の自己負担で医療を受けることができる保険であり、厚生年金は、サラリーマンのための年金保険です。
このほか、給与を受ける従業員で一定の要件に該当する人については、会社は「雇用保険」と「労災保険」に加入しなければなりません。
雇用保険は失業した際に給付を受けるための保険で、労災保険は勤務中に事故に遭った際に給付を受けるための保険です。
社会保険と労働保険に加入した場合の会社負担は、給与額の約14%です。具体的な数字は、一定の給与額ごとに区分された標準報酬月額表に照らし合わせて計算しますが、設立前の現段階としては細かい数字で区分する必要はありませんので、給与額の約14%と覚えておけば十分です。
社会保険の適用
会社を設立したら社会保険(健康保険、厚生年金保険)へ加入しなければなりませんし、従業員を雇用したら雇用保険に加入しなければなりません。(個人事業は、社会保険への加入は任意)
社会保険の適用を受けるのは、下表に該当する従業員だけでなく、取締役(役員)も含まれます。特に、パートさんの場合は、ご主人の社会保険の扶養に入っていることが多く、採用の際にはパートさんの意向を充分に確認しておきましょう。
雇用保険については、1週間の所定労働時間が20時間を越える労働者について加入の届出をしなければなりません。
| 社会保険への加入の有無 | |
|---|---|
| (1)正社員 | 強制加入 |
| (2)週の所定労働時間、および1ヶ月の所定労働日数が正社員の 3/4以上のパート |
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| (3)上記の条件が3/4未満で、年収130万円未満のパート | 非加入(第3号被保険者) |
| (4)上記の条件が3/4未満で、年収130万円以上のパート | 国民健康保険・国民年金に加入 |
※ 「第3号被保険者」とは、パートさんがご主人の扶養を受ける場合に、ご主人が加入する社会保険によって適用を受ける方をいいます。














